<name>papachi
<性別> 男
<年齢> 31
<message> No152へ
二輪用のヘルメットについて,知りうる範囲でアドバイスします。
□ ヘルメットを被る(被らなければならない)根拠
道路交通法第71条の4(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)に「大型・普通・原付を運転する者は乗車用ヘルメット被りなさい。また,大型・普通二輪に乗車用ヘルメットを被っていない者を同乗させてはいけませんよ。」という意味の条文があります。
☆工事現場で被っているヘルメットは後で出てくる産業用安全帽(別名:保安帽・保護帽)になるので二輪に乗る時に使っちゃダメ!!
この条文の最後の項に「乗車用ヘルメットの基準については総理府令で定めますよ。」と言う意味の条文があります。
□ ヘルメットの基準
総理府令が手元になかったので,JIS(日本工業規格)を見てみました。
ヘルメットの規格には,産業用・乗車用・自転車用の三つがあり,二輪に関係するのは乗車用安全帽(JIS
T 8133)ということになります。
ご存じの方も多いと思いますが,ヘルメットの内側に“JIS
○
種”というシールが貼ってありますよね。あれは主に形状(保護範囲)と衝撃吸収性でA・B・Cの三段階に分けているのですが,この表の中に三橋さんの疑問にお答えできるような記述がありましたので紹介します。
1.A種(ハーフ型・セミジェット型)
主として,道路交通法に規定する原動機付自転車,総排気量125cc以下の自動二輪車及び一般四輪自動車の乗員を対象としている。
2.B種(セミジェット型・ジェット型・フルフェース型)
主として,道路交通法に規定する自動二輪車の乗員を対象としている。
3.C種
(ジェット型・フルフェース型)
主として,道路交通法に規定する自動二輪車の乗員を対象としている。競走用自動二輪車及び競走用四輪自動車の乗員を対象とする安全帽はこれに準ずる。
JISにはヘルメットの形状図がありましたがハーフ型とセミジェット型の図には殆ど差が無いように見えましたので,とりあえず二輪用品店に行かれて三橋さんの言われる「半ヘル」のJIS種別を見られては如何でしょうか?
A種なら道交法違反でしょうが,B種ならOKのはずです。
ただし,ハーフ型とセミジェット型の保護範囲は「耳の上縁くらいから上」ジェット型とフルフェース型は「耳の穴と眼窩(眼球の入っている穴)の下縁より上(開口部は除く)」のようですので,万一の際の安全を考えると「半ヘル」はチョット・・・。という気がします。
詳しい説明有り難う御座います。勉強になりましたっ。捕まらないようにとか、ファッションも気になるところですが、死なないように安全性にも目を向ける。良いことだ。うん。
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